墓地のマメ知識
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墓地には経営実態によって分類されます。大きく分けると県や市などの自治体が管理する公営墓地と宗教法人や公益法人が管理する民営墓地に分けられます。
公営墓地は都道府県や市町村などの自治体が管理・運営する墓地です。永代使用料、管理料については民営墓地に比べ比較的安価です。 |
墓地のマメ知識
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墓地は、家系が代々続く限り祭祀承継者が受け継ぎ使用できるのですが、何らかの理由で墓地が不要になり永代使用権の契約を解除した場合、数年しか使用していなくても、基本的に永代使用料は返還されません。また、一般的に契約解除の際は、墓地を更地にすることが義務づけられていますので、墓石の撤去費用が別途かかります。 |
墓地のマメ知識
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永代使用権とは、墓地を使用する権利のことです。よく墓地を購入すると言われますが、土地の所有権を購入するという意味ではありません。墓地管理者と契約して得た永代使用権はその名の通り、代々家系が続く限り、一人の祭祀承継者が受け継ぐことができます。ただし、他人に転売・譲渡することはできません。 |
墓地のマメ知識
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墓地は都道府県知事の認可を受けて、墳墓(死体や焼骨を埋葬する施設。つまりお墓です。)を設けても良いと定められた一定の区域のことを言います。なので、家の庭や山林に許可無くお墓を建てたり、死体を埋葬することは禁止されています。
また、墓地はその形態や運営実態により幾つかに分類されます。 |
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